Kindle2にSPP対応Bluetoothモジュールを使ってワイヤレスでシリアルコンソール接続する方法
(Hacking the Amazon Kindle DX, Part 1: Bluetooth Shell)を試そうとSparkfun社のBluetooth Mate(WRL-09358)を購入した。パーツを箱から取り出したところで、「そういえばBluetooth機器って電波法の絡みがあったな」と思い出した。いろいろ調べた結果、このパーツは日本国内で使用すると電波法に抵触する可能性が高いことがわかった。悲しすぎる。。。使ってはいけないパーツに大金をつぎ込むような過ちを繰り返さないための備忘録。
[Updated on April 5, 2010] この後、技適ありのBluetoothモジュールを購入。続編の参考エントリ:
- Kindle2にBluetooth経由でシリアルコンソール接続してみた
- Kindle2にシリアル接続用Bluetoothを内蔵した【動画あり】
- KindleのBluetooth内蔵 バッテリー/セキュリティ検証
[Updated on April 11, 2010]タイトルを「Kindle2とBluetoothでシリアルコンソール接続の夢破れたり」から変更
<注意喚起情報>
本エントリは個人的な見解であり監督官庁や弁護士に確認した内容ではありません。
まとめ
- Bluetooth機器は電波法の「無線局」に該当し、総務大臣の免許を受ける必要がある(実際は評価機関が認証を与える)
- 例外機器もあるが消費者がそれを証明することは困難なため技適マークのない機器の使用は法令抵触の可能性
- 罰則は懲役1年以下または100万円の罰金
- 販売者への規制はないので技適認証状況についての記載は道義上の問題
- 購入時に注意して!
上の写真で見えるのは米国とヨーロッパの認証マーク。日本の電波法に基づく技術基準適合証明(技適)マークがない。
まずBluetooth機器が電波法の対象になるのかという点。電波法第2条の定義によれば第5項の「無線局」に該当する。その無線局の開設にあたっては電波法第4条に次のように定められている。
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三 空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四 第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
今回購入したBluetooth Mateがいずれかに該当すれば技適マークは不要。使用周波数は2.4〜2.524GHzであり、技適マークはないので2号、3号には非該当。4号もよく分からないが日本国内での登録は受けてないはず。
第1号に該当するかどうかは「免許及び登録を要しない無線局」として総務省が判断基準を示している。
1発射する電波が著しく微弱な無線局
2市民ラジオの無線局
3小電力の特定の用途に使用する無線局
2ではない。1か3であるが、一定距離における電界強度や空中線電力など、およそ個人ユーザには測定不可能である。
従って、今回購入したBluetooth Mateを使用した場合、基準値を超えていれば法令に抵触するし、基準値未満であれば問題ないことになる。自分の場合は明確にシロではないのであれば犯罪者になるリスクを負ってまで使用する気にはなれない。
今回のケースに限らず、一般消費者は「微弱無線局だから」なのか「認証を受けていない」のかを技術的に識別することは不可能なので、事実上、技適マークがない機器の使用はできない状態になる。というのは、自己責任という割りにその代償(罰則)は相当厳しいからだ。
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
〜後略〜
最近はポータブルデバイスなどをワイヤレスでスマートに使いたいというニーズの高まりを受けてか、通販サイトやオークションサイトでは「国内未発売モデル」のような商品をよく見かけるし、簡単に購入出来てしまう。電波法は当該機器の売買や所持、持ち込みを規制するものではないので法令違反にはならないが、それを使用した途端に懲役・罰金刑の可能性というのは規制のあり方として極めてバランスを欠いているし、購入してしまった消費者を救済するという消費保護の観点が欠落している。かといって自己責任と言えるほど啓蒙活動・周知徹底策が実施されているようにも感じない。
なんとも釈然としないが、今回購入したBluetooth Mateはお蔵入り。購入時に注意するくらいしかないと思われ、特に値段が安い海外通販サイトで購入する場合には注意が必要かも。これって常識なのかな。なんとかしてもらいたいもんです。
相互認証協定
総務省のホームページを見ていたら「電気通信機器の相互承認(MRA)について」というのを見つけた。自国だけでなく協定相手国の技術的な審査・承認を一括で実施できる制度のようだが、今のところ米側にはこの評価機関がないので米企業が製造したBluetooth機器については実質的な効力はない様子。
<参考にしたサイト>
BluetoothーWikipedia
技術基準適合証明ーWikipedia
電波法ー法令データ提供システム
免許及び登録を要しない無線局ー総務省電波利用ホームページ[Updated on April 11, 2010]
3月30日に総務省が技適マークの電磁的表示を認める省令改正を実施すると発表(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則及び 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の 各一部を改正する省令案に係る意見募集の結果)していたようだ。つまり携帯電話の電池パックやiPhoneの裏のようなハードウエアそのものに技適マークの刻印やシール等の貼付がなくても、当該機器のディスプレーに表示すればよいことになる。いつからという時期については明記されていないが、「速やかに両省令を改正する予定」とされているためまもなく改正されると思われる。
現時点の「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」の当該箇所
第二十二条 法第五十八条 の総務省令で定める表示は、様式第七号によるものとし、認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付さなければならない。
現在は必ずデバイス上のどこかに表示されている必要があり、かつ「見やすい箇所」と定められている。果たして携帯電話の電池パックを外した裏側がはたして見やすい箇所なのか?と疑問に思ったり。ちなみに様式第七号には表記する技適マークの文字列とその意味が定められている。
[Updated on May 4, 2010]
電磁的表示についての総務省令が4月28日に官報に公示されていた。本日のニュースで渡米中の原口総務大臣が現地でiPadを購入したと思わせるツイートがあったようだ。さてさて帰国後どうなることやら。
官報:http://kanpou.npb.go.jp/20100428/20100428h05303/20100428h053030002f.html
原口総務大臣のツイート:http://twitter.com/kharaguchi/status/13282528867
「[UPDATE3]Kindle2とBluetoothで学んだ電波法」への5件のフィードバック
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こんにちはー。いつもお世話になっております。
国内で店売りしてるってことは、何らかの解釈があるのではないかと思ってWebを見てみたところ、技適受けているって書いてありましたよ。
http://www.robotsfx.com/robot/BlueMaster.html
こちらこそいつもお世話になっております。コメントいただきましてありがとうございました。
すでにtwitterでは返信させていただきましたが、技適前のモジュールはBluetooth Mateです。次に技適を受けたモジュールを購入しました。それがご紹介のBlueMateになります。
> それがご紹介のBlueMateになります。
× BlueMate
○ BlueMaster
だった。。。
今回の法改正でも、結局表示方法が若干緩和されるだけで、認証は従来通り必要ということですよね・・・。
はぁ、あほくさいですね。
そのようですね。原口総務大臣がサンフランシスコでiPadを購入したと本人ツイートがあったようですから、このような事態を打開する動きが出て欲しいと期待をしてりして。。。
電磁的記録による表示方法は4月下旬ということでしたが2010年4月28日に官報により公示されていたようです。すっかり忘れていましたが、コメントいただいて思い出して調べてみました。ありがとうございます。エントリ記事もこの後更新したいと思います。